2022.10.23
埼玉県ふじみ野市新駒林3丁目一棟マンションの成約事例
いつも大変お世話になっております。
今回は前日無事決済を終えました、埼玉県ふじみ野市の一棟マンションの成約レポートです。
知人からのご紹介で、媒介を受けた元付での契約でした。
(全戸50㎡超のファミリータイプのRC物件で土地もたっぷりついており、直近で売主様がペットの足洗い場を新設したり、太陽光の売電収入があったりと魅力のある物件です♪)
地元の仲介業者との共同仲介で、ご購入いただいたのも地元の投資家様です。
契約から決済までの間に、隣地からの植栽の越境問題が有、これまでの管理会社に隣地所有者にお声がけのご協力を頂くなどのプロセスがありました。
因みに話はそれてしまいますが、来年から「隣地の植栽越境がある場合の民法改正」があることを皆さんご存じですか?
これまでは所有者が複数いる場合の扱いや、たとえ樹木の越境等があっても勝手に切ることが出来ないことが一般的でしたが、
下記のように改正になるようです。
ー竹木の枝の切除及び根の切取りー
第二百三十三条
1 【土地の所有者は、隣地の】竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これにより手続きが簡素化されたり、所有者に直接コンタクトが出来なかったり、或いは一定期間催告したのに切ってくれなかったりした場合に対応できる範囲が広がったのではと思います。
太陽光や自販機、プロパンガスや東電電柱使用料、管理会社変更等々、このような物件は変更手続き継承手続きが多いので、
事務処理は大変でしたがまぁこれもまた良い経験です。
無事に決済を迎えることが出来、売主様も買主様も誠にありがとうございました!
今後とも何卒よろしくお願いします。