購入・売却の手順
- 売却の手順
- 購入の手順
売却の手順
-
STEP01
物件調査と価格査定
売却物件の適切な価格を調べます。エリア内にある類似した物件の売買事例、築年数、管理状況、路線価、公示価格などさまざまな観点から総合的にチェックをします。査定方法は主に原価法、収益還元法、取引事例比較法の3つが一般的です。このうち、収益還元法は、賃貸した場合の収益を見積もるものなので投資用物件の査定では大事なポイントです。
-
STEP02
売却の相談
投資用物件は、居住用物件と違い、投資、法律、税金、金融などに関する専門的知識が必要です。まずは、「売却の目的」を明確にしましょう。不動産会社は、お客様の目的によってよりよい売却条件を精査しご提案します。相談に行く前に、権利関係と権利証、敷地の境界、ローンの借り入れがある場合は残金、売買契約書などを事前に調べて用意しておきましょう。
-
STEP03
物件調査と価格査定
売却物件の適切な価格を調べます。エリア内にある類似した物件の売買事例、築年数、管理状況、路線価、公示価格などさまざまな観点から総合的にチェックをします。査定方法は主に原価法、収益還元法、取引事例比較法の3つが一般的です。このうち、収益還元法は、賃貸した場合の収益を見積もるものなので投資用物件の査定では大事なポイントです。
-
STEP04
媒介契約の締結
不動産会社から価格査定書をもらい売り出し価格を決めたら、正式に売却の依頼を行うための媒介契約を結びます。
-
STEP05
売却活動の現状報告
売却依頼を受け、不動産会社では、お客様の売却物件を多様な広告やPRをして、積極的に売りに出します。こうした売却活動はお客様にきちんとご報告します。売却をスムーズに行うために、物件の清掃やメンテナンスを行っておくとよいでしょう。
-
STEP06
購入希望者との交渉
ほとんどの購入希望者が、「価格を下げてほしい」といった交渉をしてくることが予想されます。譲れる点と譲れない点を事前に明確にしておきましょう。
-
STEP07
売買契約
お客様と契約条件に購入希望者が同意したら、売買契約の手続きに進みます。契約書を交わし、手付け金を受領し、契約を締結します。
-
STEP08
残代金の授受・物件引き渡し
引き渡し日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類を準備します。必要な手続きは、残代金の受け取り、固定資産税の精算、登記の申請、カギの引き渡しなど。物件の引き渡しが終われば、売却完了となります。
購入の手順
-
STEP01
情報収集
最初に行うアクションは物件の情報収集です。 気になる物件がありましたらお問合わせフォームまたはお電話にてお問合せください。
また、ご希望条件をリクエストしていただければサイト未掲載の物件から適時ご紹介させていただきます。他サイトの物件も、仲介手数料無料または割引にてご紹介いたします。
弊社では強引な営業はしておりません。経験豊富なスタッフがお客様のニーズにお応えできるようアドバイスさせていただきますので、ご安心してご相談ください。 -
STEP02
物件見学
お目当ての物件が見つかりましたら、いよいよ現地にて物件の見学です。
入居状況が満室の場合、お部屋の内部までは見学できないことがありますが、
逆に考えれば、満室なのですから内部の状況は、それほど悪くないとも 考えられます。
基本的に弊社にてご案内いたしますが、お客様と弊社スタッフとのお時間の都合が合わない場合や、物件見学に慣れていて、お客様ご自身が物件のご判断が可能な場合には、お客様だけで ご覧いただくこともあります。 -
STEP03
物件見学
購入希望物件が決まりましたら、購入申込書(買付書)をご提出いただき、売主様へ打診いたします。
価格交渉(指値)やその他条件の要求も、この書面にて行います。
人気のある物件になりますと、一度に3~4件の買付が入る場合もあり、売り主側が申込が早い、購入価格が高い、現金での購入などの諸条件により、売却先を選定します。
また、ローンをご希望の方は、同時に金融機関へローンの事前審査を受けていただきます。 -
STEP04
売買契約のご締結
ローンの審査結果やお引渡しの条件等など、売主・買主双方の合意が得られましたら売買契約を締結します。
その際に手付金を支払いますが、通常は物件価格の5%程度となります。この他に仲介手数料(半金分)と契約書に貼付する収入印紙代が必要です。 -
STEP05
金銭消費賃貸契約のご締結(ローンご利用の方)
ローン審査の内定が下りましたら、金融機関と金銭消費貸借契約を締結していただきます。
-
STEP06
お引き渡し
金融機関または仲介業者の事務所などで残金の決済を行い、物件の引き渡しを行います。その際、司法書士立会いのもと売買物件の登記を行い、 鍵や物件資料一式を引き継ぎます。
-
STEP07
管理の委託
物件管理を業者に委託する場合は、管理委託契約が必要となります。自信をもって弊社が管理できる物件だけをお客様に紹介していますので、ぜひお任せください!